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株式会社WRAのコンセプト

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不動産 売却益 税金

不動産の売却益に対する税金について説明します。不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)には所得税および住民税がかかります。日本の税制における不動産売却益の課税について、以下に詳細を説明します。

譲渡所得の計算

まず、譲渡所得は以下の計算式で求めます:

譲渡所得=譲渡価格(取得費+譲渡費用)特別控除譲渡所得 = 譲渡価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除譲渡所得=譲渡価格(取得費+譲渡費用)特別控除

  • 譲渡価格:不動産を売却した価格。
  • 取得費:不動産の購入価格や購入にかかった諸費用。
  • 譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料、広告費用など)。
  • 特別控除:特定の条件を満たす場合に適用される控除額(例:居住用財産の3,000万円特別控除)。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

不動産の保有期間に応じて、譲渡所得は「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類されます。

  • 長期譲渡所得:不動産の所有期間が5年以上。
  • 短期譲渡所得:不動産の所有期間が5年以下。

税率

税率は長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なります。

  • 長期譲渡所得
    • 所得税:15%
    • 住民税:5%
    • 復興特別所得税:0.315%2013年から2037年まで)
  • 短期譲渡所得
    • 所得税:30%
    • 住民税:9%
    • 復興特別所得税:0.63%

計算例

例えば、購入価格が2,000万円の不動産を5年保有後に3,500万円で売却し、譲渡費用が100万円かかった場合の譲渡所得を計算します。

譲渡所得=3,500万円2,000万円+100万円)=1,400万円譲渡所得 = 3,500万円 - 2,000万円 + 100万円) = 1,400万円譲渡所得=3,500万円2,000万円+100万円)=1,400万円

この1,400万円に対して税金がかかります。長期譲渡所得の場合、税額は以下のようになります。

  • 所得税:1,400万円 × 15% = 210万円
  • 住民税:1,400万円 × 5% = 70万円
  • 復興特別所得税:1,400万円 × 0.315% = 4.41万円

合計税額は約284.41万円となります。

特別控除

上記の計算に加え、居住用財産の売却などの場合には特別控除が適用される場合があります。例えば、居住用財産の売却であれば3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。この場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができ、税金はさらに減少します。

まとめ

不動産売却益に対する税金は、売却価格や取得費、譲渡費用、保有期間、および特別控除の適用有無によって大きく異なります。具体的なケースについては、税理士に相談することをお勧めします。


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