CONCEPT

株式会社WRAのコンセプト

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株式会社WRAのコンセプト

不動産 売却 税金 取得価格不明


不動産を売却する際に「取得価格(購入価格)が不明」な場合でも、譲渡所得税(いわゆる売却益にかかる税金)は課税されます。その場合は「概算取得費」という方法で取得費を見積もって計算します。


🔶【基本の計算式】

譲渡所得(=課税対象の利益)は、以下の式で求めます。


譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
  • 売却価格:売却によって得た金額(手数料などを含まない)

  • 取得費:購入価格+購入時の諸費用(ただし今回は不明)

  • 譲渡費用:仲介手数料、登記費用など売却にかかった費用


🔷【取得費が不明な場合:概算取得費とは?】

取得価格が不明な場合、概算取得費として、売却価格の 5% を取得費とみなすことができます。

🔹概算取得費の例

例えば、不動産を3,000万円で売却し、取得価格が不明な場合:

  • 概算取得費:3,000万円 × 5% = 150万円

  • 譲渡費用:例えば100万円の仲介手数料がかかったとする


譲渡所得 = 3,000万円 -(150万円+100万円)= 2,750万円

この2,750万円が課税対象の「譲渡所得」となります。


🔶【譲渡所得に対する税率】

所有期間によって、課税される税率が変わります。

所有期間税率(所得税+住民税)
5年超(長期)20.315%
5年以下(短期)39.63%

🔸注意点と補足

  • 取得時の契約書・領収書・登記記録などが残っていれば、実際の取得費を使うほうが圧倒的に有利になる場合が多いです。

  • 概算取得費(5%)を使うと、実際の購入額よりかなり少なく見積もられるため、課税額が増える可能性が高いです。

  • 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得価格を引き継ぐ場合があります(※相続税評価額とは別です)。


✅まとめ

項目内容
取得価格が不明売却価格の5%を取得費として計算(概算取得費)
計算式譲渡所得 = 売却価格-(概算取得費+譲渡費用)
税率所有期間5年超:20.315%、5年以下:39.63%
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