CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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株式会社WRAのコンセプト
不動産 売却 税金 取得価格不明
不動産を売却する際に「取得価格(購入価格)が不明」な場合でも、譲渡所得税(いわゆる売却益にかかる税金)は課税されます。その場合は「概算取得費」という方法で取得費を見積もって計算します。
🔶【基本の計算式】
譲渡所得(=課税対象の利益)は、以下の式で求めます。
-
売却価格:売却によって得た金額(手数料などを含まない)
-
取得費:購入価格+購入時の諸費用(ただし今回は不明)
-
譲渡費用:仲介手数料、登記費用など売却にかかった費用
🔷【取得費が不明な場合:概算取得費とは?】
取得価格が不明な場合、概算取得費として、売却価格の 5% を取得費とみなすことができます。
🔹概算取得費の例
例えば、不動産を3,000万円で売却し、取得価格が不明な場合:
-
概算取得費:3,000万円 × 5% = 150万円
-
譲渡費用:例えば100万円の仲介手数料がかかったとする
この2,750万円が課税対象の「譲渡所得」となります。
🔶【譲渡所得に対する税率】
所有期間によって、課税される税率が変わります。
所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
---|---|
5年超(長期) | 約 20.315% |
5年以下(短期) | 約 39.63% |
🔸注意点と補足
-
取得時の契約書・領収書・登記記録などが残っていれば、実際の取得費を使うほうが圧倒的に有利になる場合が多いです。
-
概算取得費(5%)を使うと、実際の購入額よりかなり少なく見積もられるため、課税額が増える可能性が高いです。
-
相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得価格を引き継ぐ場合があります(※相続税評価額とは別です)。
✅まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
取得価格が不明 | 売却価格の5%を取得費として計算(概算取得費) |
計算式 | 譲渡所得 = 売却価格-(概算取得費+譲渡費用) |
税率 | 所有期間5年超:20.315%、5年以下:39.63% |
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Access
株式会社WRA 不動産相談事務所
住所 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-32-2 ヨシハヤビル4A号室 Google MAPで確認 |
---|---|
電話番号 |
03-5935-9004 |
FAX番号 | 03-5935-9413 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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