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不動産 10年超所有軽減税率の特例


不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が課されます。ただし、**所有期間が10年を超える場合に使える「軽減税率の特例」**を活用すれば、税負担を大きく減らすことが可能です。

以下で、この特例の内容をわかりやすく徹底解説します。


✅ 10年超所有軽減税率の特例とは?

この特例は、マイホーム(居住用財産)を10年以上所有している人が売却した場合に、譲渡所得に対する税率が軽減される制度です。


🔍 特例の対象となる要件

  1. 譲渡した不動産が「居住用財産」であること

    • 実際に住んでいた家であること

    • 住まなくなってから3年を経過する年の年末までに売却すること

  2. 所有期間が10年を超えていること

    • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年超である必要があります

  3. 3,000万円の特別控除と併用できる

    • 通常の「居住用財産の3,000万円特別控除」と同時に使えます


📊 軽減税率の内容

軽減税率は、譲渡所得に対して以下のように段階的に適用されます。

課税対象の譲渡所得額税率(所得税 + 住民税)
6,000万円以下の部分14.21%(10% + 4% + 復興特別所得税)
6,000万円を超える部分20.315%(15% + 5% + 復興特別所得税)

※ 通常の長期譲渡所得の税率は 20.315% 一律なので、6,000万円以下の部分は税率が約6%も軽くなります!


💡 節税の具体例

たとえば、あなたが10年以上住んでいたマイホームを7,000万円の利益で売却したとします(3,000万円控除後の譲渡所得と仮定)。

  • 6,000万円 × 14.21% = 約853万円

  • 1,000万円 × 20.315% = 約203万円

  • 合計:約1,056万円

通常税率(20.315%)で計算すると…

  • 7,000万円 × 20.315% = 約1,422万円

➡ 軽減税率を使えば、約366万円の節税に!


📝 手続き方法と注意点

  • 確定申告が必要です(特例適用のために申告は必須)

  • 必要書類:

    • 売買契約書

    • 登記簿謄本(所有期間を証明)

    • 住民票など(居住していたことの証明)


⚠️ 注意点・併用できないケース

  • 相続で取得した家屋でも、所有期間は被相続人の期間を通算可

  • 一度この特例を使うと、同一年度に「譲渡損失の特例」などは併用できない

  • 投資用不動産(非居住用)は対象外


✅ まとめ

ポイント内容
所有期間が10年超軽減税率の対象となる基本条件
最大税率差引:6.105%通常よりも税率が下がり、節税効果が高い
3,000万円特別控除と併用可節税のダブルパンチが可能
確定申告が必須税務署にしっかり申告しなければ特例は使えない

特例を正しく使えば数百万円単位の節税が可能です。売却前に一度、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

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