CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産 10年超所有軽減税率の特例
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が課されます。ただし、**所有期間が10年を超える場合に使える「軽減税率の特例」**を活用すれば、税負担を大きく減らすことが可能です。
以下で、この特例の内容をわかりやすく徹底解説します。
✅ 10年超所有軽減税率の特例とは?
この特例は、マイホーム(居住用財産)を10年以上所有している人が売却した場合に、譲渡所得に対する税率が軽減される制度です。
🔍 特例の対象となる要件
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譲渡した不動産が「居住用財産」であること
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実際に住んでいた家であること
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住まなくなってから3年を経過する年の年末までに売却すること
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-
所有期間が10年を超えていること
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譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年超である必要があります
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3,000万円の特別控除と併用できる
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通常の「居住用財産の3,000万円特別控除」と同時に使えます
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📊 軽減税率の内容
軽減税率は、譲渡所得に対して以下のように段階的に適用されます。
| 課税対象の譲渡所得額 | 税率(所得税 + 住民税) |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21%(10% + 4% + 復興特別所得税) |
| 6,000万円を超える部分 | 20.315%(15% + 5% + 復興特別所得税) |
※ 通常の長期譲渡所得の税率は 20.315% 一律なので、6,000万円以下の部分は税率が約6%も軽くなります!
💡 節税の具体例
たとえば、あなたが10年以上住んでいたマイホームを7,000万円の利益で売却したとします(3,000万円控除後の譲渡所得と仮定)。
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6,000万円 × 14.21% = 約853万円
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1,000万円 × 20.315% = 約203万円
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合計:約1,056万円
通常税率(20.315%)で計算すると…
-
7,000万円 × 20.315% = 約1,422万円
➡ 軽減税率を使えば、約366万円の節税に!
📝 手続き方法と注意点
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確定申告が必要です(特例適用のために申告は必須)
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必要書類:
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売買契約書
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登記簿謄本(所有期間を証明)
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住民票など(居住していたことの証明)
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⚠️ 注意点・併用できないケース
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相続で取得した家屋でも、所有期間は被相続人の期間を通算可
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一度この特例を使うと、同一年度に「譲渡損失の特例」などは併用できない
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投資用不動産(非居住用)は対象外
✅ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 所有期間が10年超 | 軽減税率の対象となる基本条件 |
| 最大税率差引:6.105% | 通常よりも税率が下がり、節税効果が高い |
| 3,000万円特別控除と併用可 | 節税のダブルパンチが可能 |
| 確定申告が必須 | 税務署にしっかり申告しなければ特例は使えない |
特例を正しく使えば数百万円単位の節税が可能です。売却前に一度、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
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| 住所 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-32-2 ヨシハヤビル4A号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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