CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産 簿価で売却
不動産を簿価で売却することには、いくつかのメリット・デメリットがあり、特に税務上の注意点が重要になります。以下に詳しく解説します。
■ 「簿価で売却」とは?
「簿価」とは、帳簿上の価格(取得価額から減価償却などを控除した残存価格)のことです。
不動産を簿価で売却するということは、帳簿価格=売却価格で譲渡することを意味します。
■ メリット
1. 税金(譲渡益税)が発生しない
売却価額が簿価と同じであれば、帳簿上は利益が出ないため、**譲渡所得税(法人の場合は法人税)**が発生しません。
2. 売却先にとって有利
売却先(たとえば関連会社や親族など)にとっては、市場価格よりも安く購入できる可能性があるため、有利になります。
3. キャッシュフローの調整
赤字を出さずに不動産を移転できるため、会計上の影響を抑えつつ資産移転ができます。
■ デメリット
1. 時価との差額が「寄附金」や「受贈益」として扱われる可能性(税務リスク)
関連会社や親族に簿価で売却した場合、税務署は「時価より著しく安い=利益供与」とみなす可能性があります。
-
売却側 → 寄附金扱い → 損金不算入
-
購入側 → 受贈益 → 益金に算入(課税対象)
これは法人税法第22条や所得税法の「時価課税の原則」に基づきます。
2. 移転価格税制・同族間取引のリスク
特に同族会社間、親子会社間、個人と法人の取引などは税務署のチェックが厳しいです。
3. 将来の売却時に課税リスクが増大
簿価で買った側が後に高値で売却すれば、その差額すべてが譲渡益として課税されることになります。
■ 税務上の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時価との乖離 | 売買価格が「著しく時価と異なる」と、税務否認されるリスクあり。時価査定(不動産鑑定士や不動産会社の評価書)を残しておくことが重要。 |
| 寄附金認定 | 関係会社や役員・親族に安価で売ると「寄附」と見なされる可能性。 |
| 受贈益の課税 | 購入側が市場価格より著しく安く購入した場合、差額が「利益」として課税対象になる。 |
| 消費税 | 不動産売却には原則として建物部分に消費税が課税されます(※土地は非課税)。簿価であっても消費税は別途計算される。 |
| 登記時の評価額 | 登録免許税や不動産取得税は、実際の売買価格または固定資産税評価額を基準に算出されることがある。 |
■ まとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・譲渡益が出ず法人税/所得税が発生しない ・資産を安価に移転できる ・キャッシュフローを調整しやすい | ・税務上「寄附」「受贈益」になる可能性 ・移転価格税制の適用リスク ・将来の譲渡益が大きくなり課税負担が増える可能性 |
■ おすすめの対応
-
必ず時価評価資料を用意する(不動産鑑定・不動産業者の評価書など)
-
同族間・関連会社間であれば顧問税理士や会計士に相談
-
税務否認を避けるためにも、時価に近い価格設定が無難
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| 住所 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-32-2 ヨシハヤビル4A号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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