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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売却 3000万円控除


不動産売却時に大きな節税効果をもたらす 「居住用財産の3,000万円特別控除」 について整理して解説します。


1. 3,000万円特別控除とは?

マイホーム(居住用不動産)を売却した際に発生する譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)で計算されますが、この控除を使えば課税対象を大幅に減らせます。


2. 適用条件

主な条件は以下のとおりです。

  • 居住用財産であること

    • 自分が実際に住んでいた家屋、またはその敷地。

    • 空き家の場合も、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば適用可。

  • 過去に同じ控除を使っていないこと

    • 同一年に他のマイホーム売却で控除を使っていないこと。

  • 親子・夫婦など特殊関係者への売却ではないこと

    • 生計を一にする親族、同族会社などに売った場合は対象外。

  • 国内不動産であること

    • 海外不動産は対象外。


3. 計算例(節税効果)

例:

  • 売却価格:4,500万円

  • 取得費:2,000万円

  • 譲渡費用:200万円

👉 譲渡所得 = 4,500 −(2,000+200)= 2,300万円

ここから 3,000万円控除を適用すると
👉 2,300万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)

通常であれば 所得税・住民税あわせて約460万円前後の税金がかかるケースでも、ゼロにできます。


4. さらに使える特例

  • 長期譲渡所得の軽減税率(10年超居住)
    → 税率がさらに軽減される(14.21% → 最大10.21%)。

  • 買い替え特例特定居住用財産の譲渡損失繰越控除と組み合わせ可(ただし、併用制限あり)。


5. 注意点

  • 申告不要ではなく、確定申告が必要

  • 登記簿謄本や住民票など「居住していた証明書類」が必要。

  • 複数人で共有名義の場合は、持分ごとに3,000万円控除が使える


👉 まとめると、不動産売却時に マイホームであれば課税が大幅に減る最強の節税制度ですが、適用条件や手続きミスで使えなくなるケースもあるので注意が必要です。

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