CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産売却 3000万円控除
不動産売却時に大きな節税効果をもたらす 「居住用財産の3,000万円特別控除」 について整理して解説します。
1. 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用不動産)を売却した際に発生する譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)で計算されますが、この控除を使えば課税対象を大幅に減らせます。
2. 適用条件
主な条件は以下のとおりです。
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居住用財産であること
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自分が実際に住んでいた家屋、またはその敷地。
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空き家の場合も、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば適用可。
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過去に同じ控除を使っていないこと
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同一年に他のマイホーム売却で控除を使っていないこと。
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親子・夫婦など特殊関係者への売却ではないこと
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生計を一にする親族、同族会社などに売った場合は対象外。
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国内不動産であること
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海外不動産は対象外。
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3. 計算例(節税効果)
例:
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売却価格:4,500万円
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取得費:2,000万円
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譲渡費用:200万円
👉 譲渡所得 = 4,500 −(2,000+200)= 2,300万円
ここから 3,000万円控除を適用すると
👉 2,300万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)
通常であれば 所得税・住民税あわせて約460万円前後の税金がかかるケースでも、ゼロにできます。
4. さらに使える特例
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長期譲渡所得の軽減税率(10年超居住)
→ 税率がさらに軽減される(14.21% → 最大10.21%)。 -
買い替え特例や特定居住用財産の譲渡損失繰越控除と組み合わせ可(ただし、併用制限あり)。
5. 注意点
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申告不要ではなく、確定申告が必要。
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登記簿謄本や住民票など「居住していた証明書類」が必要。
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複数人で共有名義の場合は、持分ごとに3,000万円控除が使える。
👉 まとめると、不動産売却時に マイホームであれば課税が大幅に減る最強の節税制度ですが、適用条件や手続きミスで使えなくなるケースもあるので注意が必要です。
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