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贈与を受けた 不動産売却 税金


贈与で取得した不動産を売却する場合、相続や通常の購入とは違った税金計算のルールや注意点があります。ポイントごとに整理しますね。


1. 税金の種類

不動産売却で発生するのは 譲渡所得税(所得税・住民税) です。
計算式は基本的に同じですが、贈与による取得には特別ルールがあります。


2. 譲渡所得の計算式


譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)     -(取得費 + 譲渡費用)

課税額はこの譲渡所得に対して

  • 短期譲渡(所有期間5年以下):39.63%(所得税+住民税+復興特別所得税)

  • 長期譲渡(所有期間5年超):20.315%


3. 贈与不動産の「取得費」ルール

贈与で受けた不動産は、贈与者(あげた人)の取得費と取得時期を引き継ぎます
これを 「取得費・取得日引継ぎ制度」 といいます。

  • 父が20年前に1,000万円で購入 → 息子に贈与

  • 息子がその翌年に2,500万円で売却 →

    • 取得費は「父の1,000万円」を引き継ぎ

    • 所有期間も「父の20年」を引き継ぐ(=長期譲渡)

    • 譲渡所得 = 2,500万 -(1,000万+売却諸費用)


4. 注意点

(1) 贈与税との関係

  • 贈与時に贈与税を払っていても、それは「取得費」に加算できません。

  • つまり 贈与税は戻ってこない → 売却益が二重課税のように感じる点に注意。

(2) 取得費加算の特例は「相続のみ」

相続で取得した場合は「相続税の一部を取得費に加算できる特例」がありますが、贈与の場合は使えません

(3) 3000万円特別控除は使えないケース多い

  • 居住用財産の3,000万円特別控除 は、本人が住んでいた自宅を売る場合にのみ適用。

  • 贈与で取得してすぐ売却 → 「本人の居住用」ではないため適用不可。

(4) 贈与から売却までの期間

  • 贈与税の負担が大きい状態で売却すると「トータル課税負担」が非常に重くなる。

  • 相続まで待った方が節税になる場合が多い。


5. 節税のポイント

  • 贈与する前に売却した方が有利 な場合が多い(贈与税を払わなくて済むため)。

  • 売却予定があるなら「相続で引き継ぐ」か「贈与前に親が売る」ことも検討。

  • 贈与で取得してしまった場合は、売却額・取得費・贈与税額を総合的に見て試算すべき。


✅ まとめ

  • 贈与不動産の取得費・所有期間は「贈与者から引き継ぐ」

  • 贈与税は取得費にならず、二重課税感が出やすい

  • 3,000万円控除や取得費加算の特例は使えない

  • 売却するなら「贈与前」か「相続後」が有利なことが多い

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