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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売却 買主がお金を払ってくれない


不動産売却において、契約後に買主が代金を支払わないケースは大きなトラブルとなります。このような場合の 対処法と法的手段 を整理します。


1. まず確認すべきこと

  • 契約内容の確認
    売買契約書に記載された「支払期日」「違約金」「解除条件」などを確認します。

  • 支払遅延か支払拒否か
    一時的な遅延なのか、買主が支払う意思を失っているのかを把握することが重要です。

  • 登記移転の有無
    すでに所有権移転登記をしてしまっている場合は、より複雑になるため早急な対応が必要です。


2. 取れる主な対応

(1) 催告(支払いの請求)

  • 買主に対して、内容証明郵便で支払いを求めます。

  • 契約書で「相当の期間を定めて催告」と記載があれば、その期間を明示します。

(2) 契約解除

  • 買主が支払いに応じない場合、契約を解除できます。

  • 民法上、買主が代金を支払わなければ「債務不履行」となり、解除や損害賠償請求が可能です。

(3) 違約金・損害賠償請求

  • 契約書に定められている違約金を請求できます(通常は手付金額や売買代金の数%~10~20%程度)。

  • 遅延損害金(年利○%など)を設定している場合はそれも請求可能です。


3. 法的手段

(1) 訴訟による代金請求

  • 裁判で「売買代金の支払い」を求めることができます。

  • 判決が確定すれば、買主の財産に対して強制執行(差押え)が可能です。

(2) 強制執行

  • 給与、不動産、預貯金などを差し押さえて回収します。

  • 買主に資力がなければ実効性に乏しい点には注意が必要です。

(3) 契約解除後の手付金没収

  • 契約時に受領した手付金を没収できます(手付解除・違約解除の条項に基づく)。

  • すでに受け取った手付金以上の損害が出ている場合は、さらに損害賠償を請求可能です。


4. 実務上の注意点

  • 登記は代金受領後に行うのが鉄則です。先に所有権移転をしてしまうと回収が困難になります。

  • 弁護士へ早期相談することで、催告・解除・訴訟の流れをスムーズに進められます。

  • 買主の資力調査も重要です。訴訟に勝っても回収できなければ意味がありません。


✅ まとめると、

  1. 契約書を確認して催告 →

  2. 支払いなければ契約解除・違約金請求 →

  3. 代金請求訴訟・強制執行

という流れになります。

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