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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売却 経費になるもの


不動産を売却すると譲渡所得(売却益)に課税されますが、正しく「経費」を計上すれば課税額を大きく減らせます。
ここでは 不動産売却時に経費計上できる主な項目一覧 と、節税につなげるポイントを整理します。


✅ 不動産売却で経費計上できるもの一覧

1. 取得にかかった費用(取得費)

  • 購入代金(建物・土地)

  • 不動産取得税

  • 登録免許税、司法書士報酬

  • 仲介手数料(購入時)

  • 測量費、鑑定費用

  • 建物の建築費用・リフォーム費用(資本的支出)

👉 減価償却が必要な場合(建物)は、経過年数に応じて償却後の金額を計上します。


2. 売却にかかった費用(譲渡費用)

  • 仲介手数料(売却時)

  • 印紙税(売買契約書)

  • 登記費用(抵当権抹消、司法書士報酬など)

  • 建物解体費用(更地渡しのために解体した場合)

  • 測量費(売却条件として必要になった場合)

  • 広告費(チラシ、ネット掲載料など)

  • 違約金や立退料(買主との契約条件に基づくもの)


3. その他経費として認められる可能性のあるもの

  • 相続登記の費用(相続不動産を売却する場合)

  • 固定資産税の精算金(売主負担分)

  • 不動産コンサルタントへの報酬(売却に直結する場合)

  • 弁護士費用(権利関係の整理やトラブル解決のため)


❌ 経費計上できないもの(注意点)

  • 日常的な修繕費(維持管理目的の修繕)

  • 固定資産税や都市計画税(通常の保有コスト)

  • 火災保険料や管理費(保有中の費用)

  • 借入金の利息(購入ローンの金利)

👉 売却と直接関係しない「保有中の維持費用」は経費になりません。


💡 節税効果を最大化する方法

  1. 領収書や契約書を保管
    税務署は証拠を重視するため、古い契約書や領収書も捨てないこと。

  2. 取得費が不明な場合は要注意
    証拠がないと「概算取得費=売却額の5%」しか認められず大損。探せる書類は徹底的に探す。

  3. リフォームは「資本的支出」なら経費にできる
    単なる修繕ではなく、資産価値を高める工事は取得費に加算できる。

  4. 譲渡費用は抜け漏れなく
    仲介手数料・登記費用・測量費などは忘れがちなので、決済書類を一つひとつ確認する。

  5. 特例制度と併用
    3,000万円特別控除、買換え特例、相続財産の特例などを組み合わせるとさらに節税できる。


👉 まとめると、不動産売却では「取得に要した費用」と「売却のために直接要した費用」が経費計上できます。証拠書類を残し、特例と組み合わせることで課税額を最小限に抑えるのがポイントです。

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