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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売買 権利書はいつ渡すか


不動産売買における「権利書(登記済権利証・登記識別情報)」は、非常に重要な書類です。買主に渡すタイミングを誤ると、所有権移転登記ができなくなったり、詐欺・トラブルに巻き込まれるリスクがあります。以下で、適切なタイミングと注意点を整理します。


✅ 権利書を渡すタイミング

結論から言うと、
売買代金の決済当日、司法書士の立会いのもとで渡すのが原則 です。

標準的な流れ

  1. 決済当日、買主が残代金を支払う

  2. 売主が買主に物件を引き渡す準備を確認

  3. 司法書士に権利書(登記済権利証 or 登記識別情報通知)を渡す

    • 売主本人確認書類や印鑑証明書と一緒に渡す

    • 司法書士が登記申請に使用する

  4. 司法書士が法務局に登記申請を行う

  5. 登記完了後、司法書士から買主へ「新しい権利書(登記識別情報)」が交付される


⚠️ 注意点

  • 事前に渡してはいけない
    → 決済前に渡すと、万が一買主が支払いをしなかった場合に権利を奪われる危険がある。

  • 郵送やコピー渡しは不可
    → 原本が必要。コピーでは登記できない。

  • 司法書士を通すのが安全
    → 当事者間で直接やり取りすると、改ざんや紛失のリスクがある。

  • 登記識別情報(12桁の英数字)の場合
    → 重要情報なので、必ず封筒を開封せずに司法書士へ渡す。


🔑 まとめ

  • 権利書は「残代金決済日」に「司法書士立会いのもと」で渡すのが適切。

  • 事前に渡すのは絶対に避ける。

  • 登記に必要な他の書類(印鑑証明書、本人確認書類)と一緒に司法書士に提出する。

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