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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売買 抵当権抹消 流れ


不動産売買では、売主の不動産に抵当権が残っている場合、売買決済と同時に抵当権を抹消する手続きが行われます。これは買主が「担保権が付いたまま」の不動産を取得するのを避けるため、決済当日の重要な流れのひとつです。


✅ 抵当権抹消手続きの流れ

  1. 残債の確認

    • 売主が金融機関に残債を確認。

    • 金融機関から「完済金額」「返済期日」「振込口座」などの案内を受ける。

  2. 決済当日(売買代金の支払いと同時)

    • 買主から売買代金を受け取り、その一部を金融機関へ返済して残債を完済。

    • 完済後、金融機関が「抵当権抹消書類」を売主に交付。

    • このタイミングで司法書士が立ち会うことが一般的。

  3. 登記申請

    • 司法書士が、買主名義への所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記を法務局へ申請。

    • 通常は売主負担で行う。

  4. 登記完了

    • 法務局で手続きが完了すると、登記簿から抵当権が抹消され、買主が抵当権なしの所有者となる。


✅ 抵当権抹消に必要な書類

金融機関から受け取る書類と、売主が準備する書類があります。

金融機関から交付されるもの

  • 抵当権解除証書

  • 登記原因証明情報(解除日・理由を記載)

  • 金融機関の委任状(金融機関担当者が直接法務局へ行かないため必要)

  • 金融機関の資格証明書(登記申請の権限を証明するもの)

売主が用意するもの

  • 登記識別情報(旧権利証)

  • 売主の印鑑証明書(場合によって不要)

  • 本人確認書類(運転免許証など)

司法書士が用意するもの

  • 登記申請書

  • 登記完了後の書類受領用委任状


✅ 費用の目安

  • 登録免許税:不動産1筆につき1,000円

  • 司法書士報酬:1〜2万円前後(地域や事務所による)


👉 まとめると、決済当日に売買代金でローンを完済 → 金融機関から抹消書類交付 → 司法書士が抹消登記申請という流れになります。

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