CONCEPT

株式会社WRAのコンセプト

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不動産売却 固定資産税 経費


不動産売却時の固定資産税は一部が経費(譲渡費用)として計上できます。ただし、全額が対象になるわけではなく、売却日を基準に按分(あんぶん)計算する必要があります。以下で詳しく解説します。


🔹1. 固定資産税は原則「経費(譲渡費用)」に含められない

固定資産税そのものは、保有している期間の経費(必要経費)であり、
売却時の
譲渡所得の計算上は直接の経費にはなりません。

しかし、不動産売却では次のようなケースで一部が譲渡費用に含められることがあります。


🔹2. 売主・買主間で「固定資産税精算」をした場合

不動産の引渡し時に、売主と買主の間で次のような精算を行うのが一般的です。

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者(売主)に課税される。
しかし実際の使用期間に応じて、引渡日以降の期間分は買主が負担する。

この「引渡し日以降の期間に対応する固定資産税精算金」は、
売主側では**譲渡収入の減額(=経費)**として扱えます。


✅ 売主側の処理

区分内容税務上の扱い
引渡し日までの固定資産税売主負担(保有期間の費用)経費にならない(個人なら生活費扱い)
引渡し日以降の固定資産税精算金買主から受け取る譲渡収入に加算する必要なし(中立処理)
売主が精算金を受け取らないで負担した場合本来買主負担分を売主が負担譲渡費用として控除可能

✅ 買主側の処理

区分内容税務上の扱い
売主に支払う精算金引渡し日以降分取得費(購入原価)に含める

🔹3. 按分計算の具体例

例)

  • 年間固定資産税:12万円

  • 売却(引渡し)日:7月1日(1月1日〜6月30日が売主期間)

👉 売主負担分:
 12万円 × 181日/365日 = 約59,500円
👉 買主負担分(精算金):
 12万円 × 184日/365日 = 約60,500円

このとき、買主から6万500円を受け取った場合、
その金額は譲渡所得の収入金額に含めません
逆に、受け取らずに売主が全額負担した場合、
7月以降分(6万500円)は譲渡費用として控除可能です。


🔹4. 譲渡所得の計算式における位置づけ

譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 固定資産税のうち引渡し日以降の部分を売主が負担した分 → 譲渡費用に含めてOK

  • 固定資産税全額や引渡し日以前の分 → 含められない


🔹5. 会計処理(個人・法人別)

● 個人(確定申告)

  • 譲渡費用欄に「固定資産税精算分」などとして記載可能。

● 法人(仕訳例)


(借方)租税公課 ××× / (貸方)現金 ××× (借方)譲渡損益 ××× / (貸方)租税公課 ×××

※譲渡費用に振り替えて損金算入。


🔹6. まとめ

区分経費(譲渡費用)になる?備考
引渡し日までの固定資産税❌ ならない保有期間の費用扱い
引渡し日以降の固定資産税を売主が負担⭕ なれる買主負担分を売主が負担したため
買主から精算金を受け取った⭕ 中立処理収入に含めないだけ
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