CONCEPT

株式会社WRAのコンセプト

美容室2
 

CONCEPT

株式会社WRAのコンセプト

不動産売買 契約不適合責任 期間


不動産売買における「契約不適合責任」は、2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」に代わって導入された制度です。
ここでは、責任期間がいつまで続くのか、そして売主がどこまで責任を負うのかを分かりやすく解説します。


🔹 契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、引き渡された不動産が契約内容に適合していない場合に、売主が負う責任のことです。
たとえば次のようなケースが該当します。

  • 雨漏りやシロアリ被害があった

  • 給排水管や設備が正常に機能しない

  • 登記面積と実際の面積が大きく異なる

  • 境界トラブルや越境がある

つまり、「契約時に合意した内容と違う」状態で引き渡された場合に、買主が救済を求められる制度です。


🔹 責任期間はいつまで?

原則:引き渡しから1年以内

民法第566条第2項では次のように定められています。

買主は、目的物の引き渡しを受けた時から1年以内に契約不適合を通知しなければ、売主に追及できない。

つまり、

  • 契約不適合を発見してからではなく、

  • 引き渡し日から1年以内に通知する必要があります。

🔸 ただし例外あり

  • 売主が不具合を「知りながら告げなかった」場合は、この1年制限は適用されません。
     → つまり、売主が故意または重過失で隠していた場合は、期間制限なしで責任を問えます。


🔹 売主の責任範囲

契約不適合があった場合、買主は次のような請求が可能です。

買主の請求内容説明
修補請求売主に修理・補修を求める
代金減額請求修理できない場合、代金の一部を返してもらう
損害賠償請求売主の過失や故意がある場合に請求可
契約解除不具合が重大で契約目的が達成できない場合に限り可

🔹 売主が個人の場合と業者の場合の違い

区分契約不適合責任期間備考
個人売主通常は「引渡し後1年以内(契約で短縮・免責も可能)」売主が宅建業者でない場合、免責特約も有効(ただし重大な故意・隠ぺいを除く)
宅建業者売主最低でも「2年以上」必要(宅建業法40条)買主保護のため、短縮・免責特約は無効

🔹 実務上のポイント

  • 契約書には「契約不適合責任の存続期間」が明記されるのが一般的
    → 例:「引渡日から2年間とする」など

  • 買主は、不具合を見つけたら早めに売主へ書面通知すること

  • 売主は、個人の場合でも「物件状況報告書」を丁寧に作成しておくと、トラブル防止につながります


✅ まとめ

項目内容
責任の根拠民法第562条〜第566条(契約不適合責任)
通知期限引渡しから1年以内(原則)
責任期間の延長・短縮契約で変更可能(個人売主の場合)
宅建業者売主2年以上の期間を設定する義務あり
故意・隠ぺいがある場合買主は期間制限なく請求可能
  1. 1

    ※テキスト入力

    売る

  2. 2

    ※テキスト入力

    買う

  3. 3

    ※テキスト入力

    借りる

確かな情報と豊富な知識でトータルサポート

将来の資金計画のアドバイスや、投資用の収益物件のご相談も対応可能

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 (平日)10:00~18:00

Access


株式会社WRA 不動産相談事務所

住所

〒178-0063

東京都練馬区東大泉1-32-2

ヨシハヤビル4A号室

Google MAPで確認
電話番号

03-5935-9004

03-5935-9004

FAX番号 03-5935-9413
営業時間

10:00~18:00

定休日

土,日,祝

G.W,夏季休暇,年末年始

代表者名 藤嶋 陽

免許番号

東京都知事(1)第107591号

多くのお客様のご相談や、ご希望の物件探しのお手伝いを行っております。オンライン相談の際は事前にご予約をお願い致します。

公式LINE、お電話、メール、FAXでご予約ください。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事