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不動産売買 認知症 診断書


認知症の方の不動産売買は、法的トラブルにつながりやすい重要なテーマです。以下で「診断書が必要な場面」と「成年後見制度との関係」をわかりやすく整理します。


🧠 認知症の方の不動産売買と診断書の必要性

1. 基本的な考え方

不動産売買契約は**「意思能力」**が必要です。
意思能力とは、「自分が何をしているのか理解できる能力」のことです。
たとえ認知症の診断を受けていても、症状が軽く「取引内容を理解している」状態であれば、本人による契約は有効となります。

2. 診断書が必要なケース

法律上、「必ず診断書が必要」という規定はありません。
しかし、実務では次のような場合に診断書を求められることがあります。

ケース診断書が求められる理由
不動産業者や司法書士が「本人の判断能力に疑い」を持った場合売買契約の有効性を確認するため
売主・買主の親族間でトラブル防止を図る場合後日「無効主張」を防ぐため
登記手続き時に司法書士が判断に迷う場合本人確認・意思確認の補強資料として

したがって、診断書は「必須」ではないが、リスク回避のために有効な証拠になります。
診断書には、「意思能力あり」または「取引内容を理解できる程度の判断力がある」と明記されるのが望ましいです。


⚖️ 成年後見制度との関係

1. 意思能力がない場合

認知症が進行し、契約内容を理解できない状態にある場合は、
本人が契約しても**「意思無能力」として契約は無効**になります。

この場合は、本人に代わって法的に行為できる人(代理人)を立てる必要があります。

2. 成年後見制度の利用

意思能力がない場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任します。

区分対象者代理できる行為補足
成年後見人判断能力が欠けているすべての法律行為不動産売却も代理可能(裁判所の許可要)
保佐人判断能力が著しく不十分重要行為に同意・代理不動産売買は同意・代理が必要
補助人判断能力が一部不十分指定行為に同意・代理不動産売買を対象とすることも可

3. 不動産売却の際のポイント

成年後見人が売却を行う場合は、
家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
無断で売却すると、売買契約が無効となる可能性があります。


📝 実務上の対応まとめ

状況対応策
本人が軽度の認知症で、内容を理解できている医師の診断書を取得し、契約・登記の際に提示するのが望ましい
本人の判断能力に疑いがある家庭裁判所に成年後見・保佐・補助の申立てを検討
明らかに意思能力が欠けている成年後見人の選任が必須(本人名義での契約は無効)

💡 まとめ

  • 診断書は法律上必須ではないが、「有効な証拠」として強く推奨される

  • 判断能力が十分でない場合は、本人による契約は無効となる

  • 成年後見制度を利用すれば、後見人が家庭裁判所の許可を得て売却できる

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