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不動産相続 取得税

不動産を相続したときに「不動産取得税はかかるの?」という疑問はとても多いですが、結論は 相続による取得には不動産取得税はかかりません(非課税) です。
ただし、似たような別の税金が発生するケースがあるため注意が必要です。


■ 結論:相続では不動産取得税はかからない

不動産取得税は「売買・贈与・建築などによる取得」に対して課税される県税です。
相続による取得は法律上“非課税”と定められています。

👉 相続:非課税
👉 遺贈(遺言で特定の人に不動産を渡す)も非課税
👉 死因贈与(契約で財産を渡す約束):課税対象になるので注意


■ 非課税になるケース

相続で取得税がかからないパターンは以下のとおりです。

● 法定相続で取得した場合(配偶者・子・親など)

すべて非課税です。

● 遺言により不動産をもらった場合(遺贈)

これも不動産取得税はかかりません。

● 相続人同士で遺産分割した場合

遺産分割協議書に基づく取得も非課税。


■ 注意!課税されるケース

以下の場合は相続ではなく“贈与”扱いとなり、不動産取得税の課税対象になります。

● 死因贈与の場合(契約で「死後に渡す」と取り決める)

相続ではなく贈与扱い。
不動産取得税+贈与税の対象

● 相続人ではない人へ遺産分割で渡す場合

遺産分割協議に参加できない「相続人以外」に渡せば贈与扱い。
不動産取得税が発生

● 名義変更のために追加で贈与を行う場合

例:一旦Aが相続して後でBへ持分を渡すなど。
→ その移転部分には取得税が課税。


■ 相続で注意すべき別の税金

相続では取得税はかかりませんが、他の税金は発生し得ます。

● 相続税

基礎控除を超える遺産に対して課税。

● 登録免許税(相続登記)

相続登記には固定資産税評価額×0.4%の登記費用がかかる。

● 固定資産税(翌年度から所有者に課税)

相続年の翌年から土地・建物の保有税として発生。

相続=税金ゼロではないので注意です。


■ まとめ

項目相続の場合
不動産取得税かからない(非課税)
相続税基礎控除を超えると課税
登録免許税必要(0.4%)
固定資産税翌年度から課税


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