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不動産相続 登録免許税

不動産を相続した際には 登録免許税(登記費用の一部) がかかります。ここでは、
「そもそも何の税?」「いくらかかる?」「どんな免税・軽減がある?」をわかりやすく解説します。


■ 不動産相続にかかる登録免許税とは?

相続によって土地・建物の名義変更登記を行う際に課される国税 です。
不動産の所有権を正式に自分のものにするために必要な費用で、法務局に納めます。


■ 登録免許税の計算方法

相続登記の場合の税率は下記のとおりです。

● 計算式

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%(=1000分の4)

例:固定資産税評価額が「1,500万円」の家を相続する場合
1,500万円 × 0.004 = 6万円

※「相続を原因とする所有権移転登記」は売買より安い(売買は評価額の2%)。


■ 固定資産税評価額とは?

市区町村が決める不動産の評価額で、
毎年4〜6月頃に送られる 固定資産税納税通知書 に記載されています。


■ 登録免許税が非課税・軽減されるケース

相続に関する登記は、完全な「非課税」制度はありませんが、
大きく分けて2つの軽減措置 が存在します。


① 相続人が亡くなった親の名義のままになっていた不動産を登記する場合

→ 登録免許税が 免除(0円) になる特例

2024年4月の法改正で創設され、2029年3月31日までの時限措置です。

【対象】

  • 所有者が10年以上名義変更されず放置されていた不動産

  • 相続人が「相続人申告登記」を行う場合

→ この場合、所有権登記の登録免許税は 非課税


② 相続登記義務化に伴う軽減(相続人申告登記の利用)

2024年以降、相続登記は 3年以内の義務化 となりました。

義務化に関連して新設された「相続人申告登記」は無料で、
登録免許税はかかりません(=0円)

ただし、これは「所有権の正式な移転登記」ではなく、
「相続人が権利を主張してます」という簡易的なもの。

正式な所有権移転登記(名義変更)には別途0.4%の税が必要。


■ その他の登録免許税の軽減制度

● 遺贈(遺言で財産を譲る)の場合

  • 法定相続人への遺贈 → 税率0.4%(相続と同じ)

  • 法定相続人以外への遺贈 → 税率2.0%(通常の売買と同じ)

※これは軽減というより「法定相続人なら安くなる制度」。


■ まとめ

項目内容
相続登記の税率評価額 × 0.4%
完全免税相続人申告登記(名義放置の特例)
半免税・軽減法定相続人へ遺贈 → 0.4%
備考相続登記は2024年から「義務化」

必要であれば、
📌 あなたのケースの税額シミュレーション
📌 登記に必要な書類リスト
📌 司法書士に依頼した場合の相場
なども作成できますのでお知らせください。


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