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株式会社WRAのコンセプト

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不動産相続 配偶者

配偶者の不動産相続は税制面・制度面の両方で優遇されています。ここでは、特にご質問の多い
① 配偶者の相続優遇措置② 配偶者居住権の基礎知識 を分かりやすく整理します。


① 配偶者の不動産相続はどんな優遇がある?

1️⃣ 相続税の「配偶者の税額軽減」

配偶者が相続する財産については、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円まで

  • 法定相続分まで

👉 自宅不動産を配偶者が相続する場合、多くのケースで相続税ゼロになります。


2️⃣ 小規模宅地等の特例(自宅)

配偶者が被相続人と住んでいた土地を相続する場合:

  • 土地評価額を最大80%減額

  • 面積要件:330㎡まで

相続税評価額が大幅に下がるため、節税効果が非常に大きい制度です。


3️⃣ 配偶者は「居住継続要件」がない

子どもが相続する場合と違い、配偶者は

  • 同居継続

  • 売却制限
    といった要件がなく、自由度が高いのも特徴です。


② 配偶者居住権とは?(2020年新設制度)

🔑 配偶者居住権の概要

配偶者居住権とは、

配偶者が亡くなった後も「自宅に住み続ける権利」を確保する制度

です。

  • 所有権とは別

  • 無償で住み続けられる

  • 原則「終身」


🏠 なぜ必要?

従来は…

  • 自宅を配偶者が相続すると → 預貯金が不足

  • 現金を相続すると → 住む家が不安定

という問題がありました。

👉 居住権と所有権を分けることで、生活と資産分配を両立できます。


📌 配偶者居住権の主なポイント

項目内容
対象法律婚の配偶者
居住期間原則 終身
相続税評価建物・土地の一部として評価(所有権より低額)
売却・譲渡❌不可
修繕通常使用の修繕は可能

⚠ 注意点(デメリット)

  • 売却できない

  • 金融機関の担保にならない

  • 将来売却時、所有権者(子など)と調整が必要

  • 二次相続(配偶者死亡時)では節税効果が薄れることも


③ どんな人に向いている?

✔ 配偶者居住権が向いているケース

  • 自宅以外の金融資産が少ない

  • 子どもとの相続トラブルを避けたい

  • 配偶者の住居を最優先で守りたい

❌ 向いていないケース

  • 将来、自宅売却の可能性が高い

  • 単純な相続にしたい

  • 相続人が配偶者のみ


④ まとめ

  • 配偶者の不動産相続は非常に優遇されている

  • 相続税対策では
    👉「配偶者の税額軽減」+「小規模宅地特例」が基本

  • 配偶者居住権は“住む権利を守る制度”

  • ただし、二次相続や将来売却まで見据えた設計が必須


不動産を含む相続は、
**「一次相続だけでなく二次相続まで」**を考えるのが重要です。


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