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株式会社WRAのコンセプト

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不動産相続 現金

不動産相続では**「不動産と現金のバランス」が極めて重要です。その調整役として有効なのが代償分割**。うまく使えば争族を防ぎ、相続税・将来の運用まで見据えた分割が可能になります。


代償分割とは?

相続人の一人が不動産など特定の財産を取得し、他の相続人に対して現金(代償金)を支払うことで公平性を保つ分割方法です。

  • 相続財産:不動産6,000万円+現金2,000万円

  • 相続人:長男・次男(2人)

  • 長男が不動産を取得
    → 長男は次男に2,000万円の代償金を支払い、実質的に各4,000万円相当の取得に。


なぜ「不動産×現金のバランス」が重要?

1️⃣ 分けにくさ(換金性)の問題

不動産は分割不可。共有にすると売却・運用で揉めやすい。

2️⃣ 税金・維持費の偏り

固定資産税・修繕費は不動産取得者に集中。代償金で調整しないと不公平感が残る。

3️⃣ 将来の売却・収益性

賃貸・売却を考える相続人が取得すべき。不向きな人が持つと“負の遺産”に。


代償分割のメリット

  • ✅ 不動産を単独所有にでき、意思決定が速い

  • ✅ 共有回避で将来の争いを防止

  • ✅ 現金で調整でき、納得感が高い

  • ✅ 遺言と組み合わせると、相続手続きがスムーズ


実務でよくある失敗と回避策

❌ 失敗1:代償金を払えない

回避策

  • 生命保険(受取人を代償支払者に)

  • 事前に現金・預金を厚めに残す

  • 不動産の一部売却で原資確保

❌ 失敗2:評価額で揉める

回避策

  • 相続税評価(路線価等)で統一

  • 不動産鑑定士の評価を採用

  • 「評価方法を遺言に明記」

❌ 失敗3:税務否認リスク

回避策

  • 遺産分割協議書に代償分割である旨を明記

  • 代償金は相続開始後に支払う

  • 金額・支払期限を具体的に記載


税務上のポイント(重要)

  • 相続税:各人の取得価額で課税(代償金は贈与にならない)

  • 贈与税:適切な代償分割なら非課税

  • 譲渡所得税:原則なし(不動産を売っていないため)

※形式が曖昧だと「贈与」と判断されるリスクあり。書面整備は必須。


代償分割が向いているケース

  • 相続人が複数で、不動産が主な財産

  • 賃貸経営を継続したい相続人がいる

  • 将来の売却・運用方針が明確

  • 共有を避けたい(ほぼ全ケース)


まとめ

代償分割は、不動産相続の“現実解”
現金とのバランスを戦略的に設計すれば、

  • 相続トラブル回避

  • 税務リスク低減

  • 資産価値の最大化
    が同時に実現できます。


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