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株式会社WRAのコンセプト

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不動産相続 同居

親と同居していた場合の不動産相続で非常に重要なのが
**「小規模宅地等の特例」**です。うまく使えれば、相続税評価額を最大80%減額でき、相続税が大幅に軽減されます。

不動産相続の相談で一番多い論点なので、実務目線でわかりやすく解説します。


小規模宅地等の特例とは?

被相続人(亡くなった親)が住んでいた土地などについて、
一定の条件を満たす相続人が相続すると、

👉 土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度

です。


親と同居していた場合の特例内容(居住用宅地)

🔹 減額内容

  • 対象:親が住んでいた自宅の敷地

  • 面積上限:330㎡まで

  • 減額率:80%減額

  • 土地評価額:5,000万円
    → 特例適用後:1,000万円

👉 相続税が数百万円単位で変わることも珍しくありません。


同居していた場合の適用要件(重要)

次の要件をすべて満たす必要があります。

① 相続開始直前まで「同居」していたこと

  • 住民票が同一

  • 実態として生活を共にしていた
    (形式的な同居は否認されやすい)

② 相続人が相続後も住み続けること

  • 相続税の申告期限(10か月)まで居住継続

  • 途中で売却・賃貸するとNG

③ 親が「自分の名義の家」に住んでいた

  • 親所有の建物+土地が原則

  • 借家・老人ホーム入居中は要注意(例外あり)


よくある勘違い・落とし穴

❌ 住民票だけ移していた

実態がなければ否認されやすい

❌ 相続後すぐ売却

→ 特例適用不可

❌ 二世帯住宅で登記が分かれている

→ 建物構造・登記次第で一部しか使えないケースあり


別居していた相続人との違い

区分同居していた相続人別居していた相続人
適用難易度低い非常に高い
条件居住継続家を持っていない等の厳格条件
税務否認リスク

👉 同居しているだけで圧倒的に有利です。


実務的アドバイス(かなり重要)

  • 生前から住民票・生活実態を整える

  • 親の介護目的の同居でもOK

  • 相続後10か月間は絶対に動かさない

  • 申告前に税理士へ必ず確認(特例ミスは致命的)


まとめ

✔ 親と同居していれば
✔ 自宅土地が 最大330㎡まで80%減額
✔ 相続税を大幅に減らせる最重要特例

不動産相続では
「同居していたかどうか」=税額が決まる
と言っても過言ではありません。


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