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株式会社WRAのコンセプト

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不動産相続 期間

不動産相続の手続きは「いつまでに何をしなければならないか」を理解していないと、税金が増える・相続トラブルが長期化する・売却や活用ができないなど大きな不利益につながります。

ここでは、不動産相続に関する主要な期限と、過ぎた場合のリスクを実務ベースで整理します。


不動産相続の主な手続き期限一覧

手続き期限期限を過ぎた場合のリスク
相続放棄・限定承認相続開始を知った日から3か月以内借金も含めた「単純承認」とみなされ、負債もすべて相続
準確定申告4か月以内延滞税・無申告加算税
相続税の申告・納税10か月以内延滞税・加算税、特例(小規模宅地等の特例等)が使えない
遺産分割協議期限なし(※実務上は10か月以内が必須)相続税の特例が使えない/不動産が凍結状態
相続登記原則:相続開始を知った日から3年以内(義務化)10万円以下の過料・売却不可・融資不可
不動産売却期限なし取得費加算・特例が使えなくなる可能性

特に注意すべき「3つの重大期限」

① 3か月以内|相続放棄・限定承認

  • 借金がある可能性が少しでもあるなら必ず財産調査を即実行

  • 期限を過ぎると借金付きで自動的に相続となります。


② 10か月以内|相続税申告

この期限を超えると

  • 小規模宅地等の特例

  • 配偶者の税額軽減

  • 取得費加算の特例

などほぼすべての節税制度が原則使えなくなります。

不動産相続で数百万円〜数千万円単位の損失になる典型パターンです。


③ 3年以内|相続登記の義務化(2024年4月~)

相続登記は「努力義務」ではなく法的義務になりました。

  • 未登記のまま → 過料10万円以下

  • 売却・担保設定・融資が一切できない

  • 次の相続が発生すると相続人がネズミ算式に増殖


期限を過ぎた人が実際に直面するトラブル

ケース起きる問題
相続税申告が遅れた追徴課税+延滞税で数百万円の損
遺産分割が未了不動産が共有名義のまま売却不能
登記未了で放置相続人10人以上に増えて売却不能
相続放棄期限切れ親の借金3000万円を背負う

失敗しないための鉄則

  1. 死亡後すぐに財産と借金を洗い出す

  2. 3か月・10か月・3年の3本柱だけは必ず守る

  3. 不動産がある場合は
     → 相続開始1か月以内に専門家へ相談


相続は「期限を守った人だけが得をする制度」です。


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株式会社WRA 不動産相談事務所

住所

〒178-0063

東京都練馬区東大泉1-32-2

ヨシハヤビル4A号室

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電話番号

03-5935-9004

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FAX番号 03-5935-9413
営業時間

10:00~18:00

定休日

土,日,祝

G.W,夏季休暇,年末年始

代表者名 藤嶋 陽

免許番号

東京都知事(1)第107591号

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