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不動産相続 遺言

遺言書がある場合、不動産相続は「原則として遺言の内容が最優先」で進みます。
ただし、一定の例外や手続き上の注意点を知らないと、名義変更ができずに止まるケースが多いので、流れと優先順位を整理して解説します。


① 遺言書の効力の優先順位

不動産相続における効力は次の順で判断されます。

優先順位内容備考
1位有効な遺言書原則これが最優先
2位遺留分配偶者・子など最低限の権利
3位遺産分割協議遺言がない場合のみ有効
4位法定相続分最後の基準

つまり、
「遺言 > 遺留分 > 協議 > 法定相続分」
という順番です。


② 遺言書がある場合の不動産相続手続きの流れ

STEP1 遺言書の種類を確認

種類手続き
公正証書遺言そのまま使用可
自筆証書遺言(法務局保管)検認不要
自筆証書遺言(自宅保管)家庭裁判所で検認必須

※検認を受けないと登記できません。


STEP2 相続人・不動産の確定

  • 戸籍を集めて相続関係説明図を作成

  • 固定資産税評価証明書・登記簿謄本を取得


STEP3 遺言内容をもとに登記申請

遺言で指定された人が、以下を提出して名義変更。

必要書類

  • 遺言書原本

  • 検認調書(必要な場合)

  • 戸籍一式

  • 相続関係説明図

  • 固定資産評価証明書

  • 登記申請書


③ よくあるトラブルと例外

① 遺留分侵害がある場合

たとえ
「長男に不動産をすべて相続させる」
という遺言でも、配偶者・他の子は遺留分請求が可能です。

→ ただしこれは
登記を止める効力はありません
先に遺言どおり名義変更され、あとから金銭請求になります。


② 遺言に不動産の記載が曖昧


「自宅を妻に相続させる」
→ 登記簿上の地番・家屋番号がないと登記不可になることも。


③ 遺言と現実の状況がズレている

  • 既に売却済みの不動産

  • 地目変更・分筆後の未修正

→ 登記できず、結局遺産分割協議が必要になるケースも多いです。


④ 遺言があっても遺産分割協議が必要になる例

ケース
不動産の記載が不十分
受遺者が死亡している
共有指定のみで持分不明
遺言が無効と判断された

⑤ 実務での最短ルート

  1. 遺言の種類確認

  2. 検認(必要なら)

  3. 相続人・不動産の特定

  4. 遺言どおり登記

  5. その後に遺留分対応


まとめ

遺言書がある不動産相続は

遺言がすべてに優先
ただし
遺留分と遺言内容の不備が最大の落とし穴

ここを押さえておけば、名義変更で止まることはほぼ防げます。


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