CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産相続 遺言
遺言書がある場合、不動産相続は「原則として遺言の内容が最優先」で進みます。
ただし、一定の例外や手続き上の注意点を知らないと、名義変更ができずに止まるケースが多いので、流れと優先順位を整理して解説します。
① 遺言書の効力の優先順位
不動産相続における効力は次の順で判断されます。
| 優先順位 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 有効な遺言書 | 原則これが最優先 |
| 2位 | 遺留分 | 配偶者・子など最低限の権利 |
| 3位 | 遺産分割協議 | 遺言がない場合のみ有効 |
| 4位 | 法定相続分 | 最後の基準 |
つまり、
「遺言 > 遺留分 > 協議 > 法定相続分」
という順番です。
② 遺言書がある場合の不動産相続手続きの流れ
STEP1 遺言書の種類を確認
| 種類 | 手続き |
|---|---|
| 公正証書遺言 | そのまま使用可 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 検認不要 |
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 家庭裁判所で検認必須 |
※検認を受けないと登記できません。
STEP2 相続人・不動産の確定
-
戸籍を集めて相続関係説明図を作成
-
固定資産税評価証明書・登記簿謄本を取得
STEP3 遺言内容をもとに登記申請
遺言で指定された人が、以下を提出して名義変更。
必要書類
-
遺言書原本
-
検認調書(必要な場合)
-
戸籍一式
-
相続関係説明図
-
固定資産評価証明書
-
登記申請書
③ よくあるトラブルと例外
① 遺留分侵害がある場合
たとえ
「長男に不動産をすべて相続させる」
という遺言でも、配偶者・他の子は遺留分請求が可能です。
→ ただしこれは
登記を止める効力はありません。
先に遺言どおり名義変更され、あとから金銭請求になります。
② 遺言に不動産の記載が曖昧
例
「自宅を妻に相続させる」
→ 登記簿上の地番・家屋番号がないと登記不可になることも。
③ 遺言と現実の状況がズレている
-
既に売却済みの不動産
-
地目変更・分筆後の未修正
→ 登記できず、結局遺産分割協議が必要になるケースも多いです。
④ 遺言があっても遺産分割協議が必要になる例
| ケース |
|---|
| 不動産の記載が不十分 |
| 受遺者が死亡している |
| 共有指定のみで持分不明 |
| 遺言が無効と判断された |
⑤ 実務での最短ルート
-
遺言の種類確認
-
検認(必要なら)
-
相続人・不動産の特定
-
遺言どおり登記
-
その後に遺留分対応
まとめ
遺言書がある不動産相続は
遺言がすべてに優先
ただし
遺留分と遺言内容の不備が最大の落とし穴
ここを押さえておけば、名義変更で止まることはほぼ防げます。
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|---|---|
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| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
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