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不動産相続 甥

甥・姪への不動産相続は可能ですが、
「代襲相続になるか」「税金がどれくらい高くなるか」で結果は大きく変わります。


1. 甥・姪は原則「法定相続人ではない」

甥や姪は、

  • 配偶者

  • 兄弟姉妹

いずれもいない場合のみ
相続人候補になります。

ただし、ここで重要なのが👇


2. 甥・姪が相続できるのは「代襲相続」のときだけ

代襲相続とは?

本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している場合
その子(=甥・姪)が代わりに相続する仕組みです。

成立条件

条件内容
被相続人に配偶者・子・親がいない
本来の相続人兄弟姉妹
その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している
その子が生存している(甥・姪)

このときだけ、甥・姪は法定相続人になります。


3. 代襲相続での相続割合

兄弟姉妹が相続人の場合、
甥・姪は「親の取り分を引き継ぐ」形です。

  • 被相続人:独身・子なし・両親他界

  • 兄2人のうち、1人は死亡・1人は存命

  • 死亡した兄に子が2人(甥A・甥B)

相続人相続割合
存命の兄1/2
甥A1/4
甥B1/4

4. 甥・姪が相続すると税金は「2割加算」

ここが最大の落とし穴です。

甥・姪は
相続税が通常より20%加算されます。

2割加算がかかる人

  • 甥・姪

  • 兄弟姉妹

  • 友人・第三者(遺贈)

※ 配偶者・子・親にはかかりません。


5. 相続税の税率イメージ

相続税は超過累進課税です。

課税価格税率
~1,000万円10%
~3,000万円15%
~5,000万円20%
~1億円30%
~2億円40%

甥・姪は、
ここで計算された税額に ×1.2 がかかります。


6. 実務でよくある失敗

失敗例結果
兄弟が存命なのに甥に直接渡したい法定相続不可 → 遺言が必要
遺言なしで甥に渡ると思っていた相続権なしで全て国庫帰属
2割加算を知らずに資金準備不足相続税が払えず売却へ

7. 甥・姪に確実に不動産を残す方法

代襲条件に当てはまらない場合は👇

  • 公正証書遺言で遺贈指定が必須

  • そのうえで

    • 2割加算

    • 小規模宅地特例は原則使えない

    • 相続税の納税資金対策が必須


まとめ

項目内容
甥・姪は相続できる?代襲相続の条件を満たすと可能
必須条件兄弟姉妹が先に死亡している
税金相続税は20%加算
代襲でない場合遺言がないと相続不可


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