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株式会社WRAのコンセプト

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不動産相続 年末調整

不動産を相続した場合、

「年末調整が必要なのか?それとも確定申告なのか?」

ここを誤解している人が非常に多いので、結論からはっきりお伝えします。


結論:

不動産を相続しただけでは年末調整は不要。
ただし、賃貸収入が発生したら確定申告が必要になります。


① 年末調整とはそもそも何か?

年末調整は、
会社があなたの給料に対する所得税を精算する制度です。

つまり対象は
✔ 給与所得のみ

相続で取得した不動産は
❌ 給与ではない
❌ 会社の税務処理の範囲外

なので、不動産相続そのものは年末調整とは無関係です。


② 相続しただけなら何も申告しなくていい?

状況必要な手続き
不動産を相続したが使っていない何もしない
自分が住んでいるだけ何もしない
空き家のまま保有何もしない
賃貸に出して家賃が入る確定申告が必要
売却した確定申告が必要

③ 賃貸に出した場合は「確定申告」が必要

家賃収入は
不動産所得として課税されます。

申告が必要になる条件

家賃収入 − 必要経費 = 不動産所得が20万円超
必ず確定申告


④ 会社員でも確定申告になるケース

給与が1か所だけでも、次のどれかに該当すれば年末調整では完結しません。

該当内容
相続した不動産を賃貸している
相続不動産を売却した
減価償却・修繕費・固定資産税を経費にしたい
住宅ローン控除の初年度

自分で確定申告が必要になります。


⑤ よくある誤解

❌「会社に相続した不動産を報告しないといけない」
❌「年末調整で処理してもらえる」
❌「相続税と所得税は同じ」

すべて間違いです。

税金担当
相続税税務署へ別途申告
家賃の税金確定申告
給料の税金年末調整

この3つは完全に別物です。


まとめ

  • 不動産を相続しただけ → 年末調整も確定申告も不要

  • 相続不動産を賃貸・売却確定申告が必要

  • 年末調整では相続不動産は一切処理できない


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