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株式会社WRAのコンセプト

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不動産 クーリングオフ 説明義務


不動産契約においてもクーリングオフ制度は一定の条件下で適用されます。ただし、すべてのケースに適用されるわけではありません。以下に、クーリングオフが可能な条件と、宅地建物取引業者(宅建業者)の説明義務について詳しく解説します。


🏠 不動産契約のクーリングオフ制度とは?

クーリングオフとは、消費者が一方的に契約を解除できる制度です。不動産取引でも、主に宅建業者が売主または貸主となる取引において、特定の条件を満たせば適用されます。


✅ クーリングオフが適用される条件(宅建業法による)

以下すべてに該当する場合、クーリングオフが可能です:

条件説明
契約相手宅建業者(不動産会社など)と買主または借主との契約
契約場所事務所以外(例:喫茶店、買主の自宅、訪問販売など)で契約が締結された場合
対象物件宅地または建物の売買(または貸借)契約
書面の交付宅建業者がクーリングオフについて書面で説明した日から8日以内

※ 契約が宅建業者の事務所で締結された場合、原則としてクーリングオフは適用されません。


📜 宅建業者の説明義務

宅建業法では、業者に対して以下の説明義務があります:

  • クーリングオフ制度がある場合、その内容を書面で明示すること

  • 契約を締結した日、およびクーリングオフ可能期間(書面受領日から8日間)を明記すること

  • クーリングオフの通知方法(書面で通知する必要がある)を説明すること


❌ クーリングオフが適用されない主なケース

  • 宅建業者の事務所やモデルルーム内で契約を締結した場合

  • 買主が法人である場合

  • 売主が個人・一般消費者である場合(例:個人間売買)

  • クーリングオフ期間(8日間)を経過している場合


📝 クーリングオフの通知方法

  • 内容証明郵便など、証拠が残る方法で通知する

  • 書面には「契約を解除します」という意思を明確に記載

  • 書面発送日が8日以内であれば、有効(到着日は問わない)


✅ まとめ

項目内容
クーリングオフ可能?条件を満たせば可能(事務所以外で契約+業者が相手など)
期間書面受領日から8日以内
宅建業者の義務書面で制度の説明+通知方法の案内
通知方法内容証明など証拠が残る形で書面通知
  1. 1

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