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不動産売買 領収書 印紙 個人


個人間で不動産を売買したときに発行する 領収書に貼る印紙のルール について整理しますね。


1. 基本ルール

  • 領収書は「金銭の受取書」として印紙税の対象 になります。

  • 課税文書にあたる場合、取引金額に応じた 印紙税額 を貼って消印が必要です。


2. 印紙税額(領収書)

領収書にかかる印紙税(2024年現在の金額)は以下の通りです。

領収金額印紙税額
5万円未満非課税(印紙不要)
5万円以上100万円以下200円
100万円超~200万円以下400円
200万円超~300万円以下600円
300万円超~500万円以下1,000円
500万円超~1,000万円以下2,000円
1,000万円超~2,000万円以下4,000円
2,000万円超~3,000万円以下6,000円
3,000万円超~5,000万円以下10,000円
5,000万円超~1億円以下20,000円
1億円超~2億円以下40,000円
2億円超~3億円以下60,000円
3億円超~5億円以下100,000円
5億円超~10億円以下150,000円
10億円超200,000円

3. 不動産売買における注意点

  • 売買契約書 は別に「不動産売買契約書」として印紙税の対象(契約金額によって異なる)です。

  • 領収書 を発行する場合は、上記の「領収書の印紙税額」で別途課税されます。

  • 領収書を 発行しない 場合は当然ながら課税されません(契約書に署名押印するだけなら領収書不要)。

  • ただし、買主から「税務処理や記録のために領収書が欲しい」と言われるケースも多いです。


4. 節税のポイント

  • 銀行振込明細 は「領収書と同等」と扱われるため、これを領収書代わりにすれば印紙税は不要です。

  • そのため、実務上は「振込明細を領収書代わりにしてください」として、売主が領収書を発行しないケースもあります。


👉 まとめると

  • 個人間不動産売買でも、領収書を発行すれば印紙税が必要。

  • 金額に応じて 200円~20万円の印紙 が必要になる。

  • 節税のためには「振込明細を領収書代わり」とする方法が一般的。

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