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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売買 手付金 上限


不動産売買における 手付金の上限額 について整理します。


1. 手付金の法的制限

(1)宅建業者が売主の場合(宅建業法)

宅地建物取引業法では、売主が宅建業者(不動産会社)の場合に、買主を保護するため手付金の上限が定められています。

  • 未完成物件(建築中など)
    → 売買代金の 5%以内 または 1,000万円以下 のいずれか少ない額

  • 完成物件(既に完成済みの建物や土地)
    → 売買代金の 10%以内 または 1,000万円以下 のいずれか少ない額

つまり、業者が売主であれば「過大な手付金で買主が不利にならないよう」法的に制限されています。


(2)個人間売買(売主も個人)の場合

  • 法律上の明確な上限規制は ありません

  • ただし、手付金が高額すぎると、買主は解約しづらくなり、資金面で負担も大きいため、実務的には 売買代金の5〜10%程度 が相場です。


2. 適正な手付金額の決め方

  1. 売買代金の5〜10%を目安にする
    → 高すぎると買主に不利、低すぎると売主が不安になる。

  2. 解約リスクを考慮
    → 手付金は「解約手付」として扱われることが多く、買主が契約をやめる場合は手付金を放棄、売主がやめる場合は手付金の倍返しが必要。

  3. 資金計画とのバランス
    → 買主にとっては「頭金+諸費用+手付金」を同時に準備する必要があるため、資金繰りに無理のない額に設定することが大切。

  4. 双方の交渉で決定
    → 個人間取引では法的制限がないため、売主と買主の合意が基準となる。


3. 実務上のポイント

  • 業者が関わる場合は 宅建業法の制限を超える手付金は無効

  • 個人間売買でもトラブル防止のため 5〜10%程度 が望ましい。

  • 高額な物件では「1,000万円以内」という枠を参考にするケースが多い。

  • 重要事項説明書や契約書に「手付金の性質(解約手付・違約金など)」を明確に記載することが重要。

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