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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売買 手付金 保全措置


「手付金の保全措置」とは、不動産売買で買主が売主(または業者)に支払った手付金が、万が一その会社の倒産などで返ってこなくなる事態を防ぐために設けられた制度です。特に宅建業者(不動産会社)が売主となる新築分譲や建売などで重要になります。


🔹 なぜ保全措置が必要なのか?

  • 不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」を支払うのが一般的。

  • しかし売主が宅建業者の場合、契約後に業者が倒産したら、買主は物件も手付金も失うリスクがある。

  • これを防ぐために、宅建業法で「一定額以上の手付金を受け取るときは保全措置を講じる義務」が定められています。


🔹 保全措置の内容(宅建業法によるルール)

宅建業者が売主となる場合に適用されます。
以下の金額を超える手付金を受け取るときは保全措置が必須です。

  • 未完成物件の場合
    ⇒ 受領する手付金が「代金の5%超 または 1,000万円超」のとき

  • 完成物件の場合
    ⇒ 受領する手付金が「代金の10%超 または 1,000万円超」のとき


🔹 保全の方法

手付金を安全にするため、業者は次のような措置を取ります。

  1. 銀行などによる保証(保証委託契約)
    → 保証会社や金融機関が倒産リスクを肩代わり。

  2. 保証保険契約(宅建業者が加入する保険)
    → 保険会社が買主の手付金を保証。

  3. 銀行等による保管(信託など)
    → 手付金を金融機関に預けて倒産リスクを回避。


🔹 保全措置がない場合は?

  • 宅建業者は法的に「手付金を受け取れない」ルールになっています。

  • つまり保全措置をせずに高額の手付金を請求されたら、違法行為の可能性があります。


🔹 買主が確認すべきポイント

  • 契約書に「手付金保全措置の有無・内容」が必ず明記されているか確認する

  • 保全先(保証会社・保険会社・銀行名など)が具体的に記載されているか

  • 保全措置がないのに多額の手付金を求められたら、契約を結ばない


✅ まとめ
「手付金の保全措置」とは、売主が倒産しても買主が支払った手付金を確実に取り戻せるようにする制度。宅建業法で義務づけられており、買主を守る重要な仕組みです。

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