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株式会社WRAのコンセプト

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株式会社WRAのコンセプト

不動産売買 司法書士 立会いなし


不動産売買の決済では、司法書士の立会いが一般的です。しかし「立会いなしでも可能なのか?」と疑問に思う方も少なくありません。結論から言うと、法律上必ず司法書士の立会いが必要というわけではなく、当事者間で完結することも不可能ではありません。ただし、リスクが大きいため注意が必要です。


司法書士立会いの役割

  1. 登記申請の確認・代理
    売主から買主へ所有権移転登記を確実に行う。
  2. 登記書類の真偽確認
    偽造・不備のある書類で取引が進まないようチェック。
  3. 代金決済の安全性確保
    売主が確実に代金を受け取り、買主が確実に所有権を得られるよう調整。
  4. 抵当権抹消の同時進行
    住宅ローンが残っている物件では、金融機関との連携で抵当権抹消を行う。

立会いなしでも売買できるケース

  • 親族間売買など信頼関係が強い場合
  • 司法書士に「書類作成のみ」を依頼する場合
  • 現金取引で金融機関の関与が不要な場合

これらでは立会いを省略し、後日買主や代理人が登記申請を行うことも可能です。


立会いを省略するリスク

  1. 所有権移転が完了しないリスク
    代金を支払っても登記がされなければ法的に所有者になれません。
  2. 書類不備による登記却下
    登記官に受理されず、再申請に時間と費用がかかることも。
  3. 詐欺やトラブルのリスク
    偽造印鑑・虚偽申告などに気づけず、損害を受ける可能性。
  4. 抵当権抹消が遅れるリスク
    金融機関とのやり取りを自分で行うのは難しく、残債がある物件では特に危険。

注意点と対策

  • 信頼できる相手との取引以外では、立会いを基本にすべき
  • どうしても立会いなしにする場合は、
    • 書類を司法書士に事前確認してもらう
    • 決済は銀行振込で記録を残す
    • 登記申請は早めに行う
  • 特に高額な不動産では、専門家を介さないこと自体が大きなリスクと心得るべきです。

まとめ

司法書士の立会いなしでも不動産売買は形式上可能ですが、登記や決済の安全性が大きく損なわれます。結果的にトラブル対応で余計な費用や時間を失うケースが多いため、実務的には司法書士立会いを依頼するのが最も安心です。
特に金融機関を介した住宅ローン決済では、司法書士の立会いはほぼ必須といえるでしょう。

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