CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産売買 司法書士 立会いなし
不動産売買の決済では、司法書士の立会いが一般的です。しかし「立会いなしでも可能なのか?」と疑問に思う方も少なくありません。結論から言うと、法律上必ず司法書士の立会いが必要というわけではなく、当事者間で完結することも不可能ではありません。ただし、リスクが大きいため注意が必要です。
司法書士立会いの役割
- 登記申請の確認・代理
売主から買主へ所有権移転登記を確実に行う。 - 登記書類の真偽確認
偽造・不備のある書類で取引が進まないようチェック。 - 代金決済の安全性確保
売主が確実に代金を受け取り、買主が確実に所有権を得られるよう調整。 - 抵当権抹消の同時進行
住宅ローンが残っている物件では、金融機関との連携で抵当権抹消を行う。
立会いなしでも売買できるケース
- 親族間売買など信頼関係が強い場合
- 司法書士に「書類作成のみ」を依頼する場合
- 現金取引で金融機関の関与が不要な場合
これらでは立会いを省略し、後日買主や代理人が登記申請を行うことも可能です。
立会いを省略するリスク
- 所有権移転が完了しないリスク
代金を支払っても登記がされなければ法的に所有者になれません。 - 書類不備による登記却下
登記官に受理されず、再申請に時間と費用がかかることも。 - 詐欺やトラブルのリスク
偽造印鑑・虚偽申告などに気づけず、損害を受ける可能性。 - 抵当権抹消が遅れるリスク
金融機関とのやり取りを自分で行うのは難しく、残債がある物件では特に危険。
注意点と対策
- 信頼できる相手との取引以外では、立会いを基本にすべき。
- どうしても立会いなしにする場合は、
- 書類を司法書士に事前確認してもらう
- 決済は銀行振込で記録を残す
- 登記申請は早めに行う
- 特に高額な不動産では、専門家を介さないこと自体が大きなリスクと心得るべきです。
まとめ
司法書士の立会いなしでも不動産売買は形式上可能ですが、登記や決済の安全性が大きく損なわれます。結果的にトラブル対応で余計な費用や時間を失うケースが多いため、実務的には司法書士立会いを依頼するのが最も安心です。
特に金融機関を介した住宅ローン決済では、司法書士の立会いはほぼ必須といえるでしょう。
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|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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