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株式会社WRAのコンセプト

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不動産売買 固定資産税 精算しない


不動産売買において、通常は「固定資産税の精算(按分精算)」が行われますが、あえて精算しないケースもあります。以下では、
①精算しないケースの具体例、②その理由、③リスクと注意点
を整理して解説します。


🔹1. 固定資産税を精算しないケース

ケース①:親族間・知人間の売買(個人間取引)

親族や知人など信頼関係がある間では、「お金のやり取りを簡素化したい」「細かい精算は不要」として、固定資産税の按分を行わないことがあります。

例:

1月1日現在の所有者である父が、4月に息子へ自宅を売却。
固定資産税は父名義で年間分を支払う。息子は精算分を支払わない。


ケース②:売主・買主の合意で精算しない契約

売買契約書に「固定資産税の精算を行わない」旨を明記し、双方が同意していれば法的には問題ありません。
仲介業者が入らない個人間売買で、この形を取ることもあります。


ケース③:土地の一部売買や境界未確定などで精算が難しい場合

対象地の課税区分が明確でなかったり、登記が分筆前で課税額が確定していない場合などは、精算を見送ることがあります。


🔹2. 精算しない理由

  • 年間税額が少なく「わずかだから不要」と判断

  • 決済時期が年末に近く「すぐ次の年に買主が負担するため」

  • 確定申告や契約処理を簡略化したい

  • 親族間・贈与に近い取引のため「形式を重視しない」


🔹3. 固定資産税を精算しないリスクと注意点

❌ リスク①:買主が「不公平」と感じる可能性

固定資産税は1月1日時点の所有者(売主)に課税されますが、実際には所有期間に応じて負担するのが公平
精算しないと、例えば6月に購入しても買主が半年分を「タダで使う」状態になるため、売主に不満が残ります。


❌ リスク②:税金支払いのトラブル

税金は売主宛てに通知が届きます。精算しない場合、買主が自分の分を支払わず放置すると、売主に督促が届くことも。

特に注意:

売主がすでに転居していて納付書を受け取れないと、延滞金が発生するリスクもあります。


❌ リスク③:契約内容のトラブル(口約束の危険)

「後で精算しよう」と口頭で決めた場合、後から「言った・言わない」問題になりやすいです。
→ 精算しない場合も「固定資産税は売主負担とする」などを契約書に明記することが重要です。


🔹4. 対策・トラブル防止のポイント

項目対応策
契約時の明記契約書に「固定資産税は精算しない」「売主が全額負担する」など明確に記載する
納付書の受け取り売主が納付書を受け取る場合、買主へコピーを渡し、納税関係の混乱を防ぐ
振込明細の保管後日のトラブル防止のため、税金を支払った証拠を保管
仲介なしの場合不動産売買契約書の「固定資産税精算条項」を削除または修正して対応

🔹5. まとめ

項目内容
通常引渡日を基準に日割りで精算
精算しないケース親族間・知人間・小額・合意ありの場合
リスク不公平感・トラブル・税金支払いの混乱
対策契約書に明記し、納税手続きを明確に
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