CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産売買 残置物 特約
「残置物特約(ざんちぶつとくやく)」は、不動産売買契約で**売主が物件内に残した家具・家電・ゴミなど(=残置物)**について、責任の所在を明確にする条項です。これを明記しておかないと、**引渡し時のトラブル(撤去費用負担・瑕疵扱いなど)**が発生しやすくなります。
🏠 残置物特約とは
残置物特約とは、
売買対象不動産に残される動産類(家具・家電・設備・ゴミ等)の取扱い・所有権・撤去責任を定める特約
のことです。
たとえば以下のような状況で必要になります:
-
売主が高齢で片付けきれないまま売却する
-
投資用物件(賃貸中)で、前入居者の残置物がある
-
古家付き土地で、建物を解体せず引き渡す
-
家具・家電をそのまま買主に譲渡する
⚠️ 残置物に関する主なトラブル例
| トラブル内容 | 想定される原因 |
|---|---|
| 買主が残置物をゴミとして処分したら「売主のものを勝手に捨てた」と揉めた | 所有権の帰属が曖昧 |
| 残置物撤去費用(数十万円)をどちらが負担するかでもめた | 撤去責任が不明確 |
| 売主が残置物を置いたまま引き渡して「契約不適合」とされた | 引渡し条件を明示していない |
✅ トラブル防止のための残置物特約例
【例1:残置物を買主が引き取る場合】
売主は、別紙一覧記載の残置物(家具・家電等)を現況のまま引き渡すものとし、買主はこれを無償で譲り受ける。
売主は残置物に関して契約不適合責任を負わず、買主は引渡し後の使用・処分等を自己責任で行うものとする。
→ 「リフォーム前提の購入」などに多いパターンです。
(残置物の所有権が買主に移る)
【例2:残置物を売主が撤去する場合】
売主は、引渡し日までに本物件内外の残置物をすべて撤去し、空室・空地の状態で買主に引き渡す。
万一、引渡し後に残置物が発見された場合は、売主の費用と責任において速やかに撤去する。
→ 一般的な居住用不動産売買でよく使われます。
【例3:残置物の取扱いを現況有姿で免責とする場合】
本物件は現況有姿で引き渡すものとし、残置物については一切の撤去・修理等を売主に求めない。
買主は残置物の所有権を取得し、これを自己の責任と費用で処分する。
→ 解体予定や再建築前提の土地売買でよく使われます。
📝 特約を記載する際のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 残置物の範囲を明確に | 「別紙写真」や「残置物一覧表」を添付するとトラブル防止 |
| ② 撤去・処分の責任を明確に | 「誰が」「いつまでに」「費用負担」を具体的に記す |
| ③ 契約不適合責任の免責を明記 | 「現況有姿・免責」を明確にしないと瑕疵扱いのリスクあり |
| ④ 買主の確認欄を設ける | 買主が現地で残置物を確認したうえで同意したことを記載 |
📄 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特約名 | 残置物特約 |
| 目的 | 残された家具・家電・廃棄物などの処理・所有権を明確にする |
| 主なトラブル | 撤去費用・所有権・契約不適合責任の争い |
| トラブル防止策 | 特約で処分責任・免責・引渡条件を具体的に明記する |
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|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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