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不動産売買 残置物 特約


残置物特約(ざんちぶつとくやく)」は、不動産売買契約で**売主が物件内に残した家具・家電・ゴミなど(=残置物)**について、責任の所在を明確にする条項です。これを明記しておかないと、**引渡し時のトラブル(撤去費用負担・瑕疵扱いなど)**が発生しやすくなります。


🏠 残置物特約とは

残置物特約とは、

売買対象不動産に残される動産類(家具・家電・設備・ゴミ等)の取扱い・所有権・撤去責任を定める特約
のことです。

たとえば以下のような状況で必要になります:

  • 売主が高齢で片付けきれないまま売却する

  • 投資用物件(賃貸中)で、前入居者の残置物がある

  • 古家付き土地で、建物を解体せず引き渡す

  • 家具・家電をそのまま買主に譲渡する


⚠️ 残置物に関する主なトラブル例

トラブル内容想定される原因
買主が残置物をゴミとして処分したら「売主のものを勝手に捨てた」と揉めた所有権の帰属が曖昧
残置物撤去費用(数十万円)をどちらが負担するかでもめた撤去責任が不明確
売主が残置物を置いたまま引き渡して「契約不適合」とされた引渡し条件を明示していない

✅ トラブル防止のための残置物特約例

【例1:残置物を買主が引き取る場合】

売主は、別紙一覧記載の残置物(家具・家電等)を現況のまま引き渡すものとし、買主はこれを無償で譲り受ける。
売主は残置物に関して契約不適合責任を負わず、買主は引渡し後の使用・処分等を自己責任で行うものとする。

→ 「リフォーム前提の購入」などに多いパターンです。
(残置物の所有権が買主に移る)


【例2:残置物を売主が撤去する場合】

売主は、引渡し日までに本物件内外の残置物をすべて撤去し、空室・空地の状態で買主に引き渡す。
万一、引渡し後に残置物が発見された場合は、売主の費用と責任において速やかに撤去する。

→ 一般的な居住用不動産売買でよく使われます。


【例3:残置物の取扱いを現況有姿で免責とする場合】

本物件は現況有姿で引き渡すものとし、残置物については一切の撤去・修理等を売主に求めない。
買主は残置物の所有権を取得し、これを自己の責任と費用で処分する。

→ 解体予定や再建築前提の土地売買でよく使われます。


📝 特約を記載する際のポイント

ポイント内容
① 残置物の範囲を明確に「別紙写真」や「残置物一覧表」を添付するとトラブル防止
② 撤去・処分の責任を明確に「誰が」「いつまでに」「費用負担」を具体的に記す
③ 契約不適合責任の免責を明記「現況有姿・免責」を明確にしないと瑕疵扱いのリスクあり
④ 買主の確認欄を設ける買主が現地で残置物を確認したうえで同意したことを記載

📄 まとめ

項目内容
特約名残置物特約
目的残された家具・家電・廃棄物などの処理・所有権を明確にする
主なトラブル撤去費用・所有権・契約不適合責任の争い
トラブル防止策特約で処分責任・免責・引渡条件を具体的に明記する
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