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媒介契約 種類 違い

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には 3つの種類があります。
それぞれルールが異なるため、売主の状況によって向き不向きがあります。

この記事では 専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いと、どの契約が向いているのかをわかりやすく解説します。


媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する契約のことです。
売主と不動産会社の間で以下の内容を決めます。

  • 販売価格

  • 広告方法

  • レインズ登録

  • 活動報告

  • 仲介手数料

媒介契約を結ぶことで、不動産会社は正式に販売活動を行えるようになります。


媒介契約3種類の違い(比較表)

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる会社1社のみ1社のみ複数社OK
自分で買主を見つける不可可能可能
レインズ登録5日以内7日以内任意
活動報告週1回以上2週に1回以上義務なし
契約期間最長3ヶ月最長3ヶ月制限なし

① 専属専任媒介契約

最も不動産会社への依存度が高い契約です。

特徴

  • 依頼できる会社は 1社のみ

  • 売主が直接買主を見つけても契約不可

  • 不動産会社の 販売責任が一番強い

メリット

  • 不動産会社が本気で販売する

  • 販売状況の報告が多い

デメリット

  • 他社に依頼できない

  • 知人に直接売ることができない

向いている人

  • 忙しくて販売を任せたい

  • 早く売りたい

  • 信頼できる不動産会社がいる


② 専任媒介契約

最もバランスの良い契約です。

特徴

  • 依頼は 1社のみ

  • 自分で買主を見つけることは可能

  • レインズ登録義務あり

メリット

  • 不動産会社が積極的に販売

  • 知人・親族への売却も可能

デメリット

  • 他社には依頼できない

向いている人

  • 不動産会社に任せたい

  • でも知人売買の可能性もある

※実務では 売却の約7割が専任媒介と言われます。


③ 一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼できる契約です。

特徴

  • 複数の会社に依頼OK

  • レインズ登録義務なし

  • 活動報告義務なし

メリット

  • 多くの会社に販売してもらえる

  • 自由度が高い

デメリット

  • 不動産会社が積極的に販売しない場合がある

  • 情報管理が難しい

向いている人

  • 人気エリアの物件

  • 自分でも積極的に販売する人


結局どれを選べばいい?

売主の状況によっておすすめは変わります。

早く売りたい人

→ 専任媒介 or 専属専任媒介

知人売買の可能性あり

→ 専任媒介

人気物件(駅近・築浅)

→ 一般媒介でもOK

迷ったら

専任媒介が最もバランス良い


不動産会社が一番嫌がる契約は?

実は 一般媒介です。

理由

  • 仲介手数料が取れない可能性

  • 他社に契約を取られる

  • 広告費をかけにくい

そのため一般媒介の場合、
販売力が弱くなるケースがあります。


媒介契約で失敗しない3つのポイント

① 査定価格だけで会社を決めない
(高い査定=売れる価格ではない)

② 販売戦略を確認する
(広告・ポータル掲載)

③ 担当者で決める
(会社より担当者の能力)


まとめ

媒介契約は3種類あります。

  • 専属専任媒介

  • 専任媒介

  • 一般媒介

多くの売主にとって 専任媒介が最もバランスの良い契約です。

ただし物件や状況によって最適な契約は変わるため、
不動産会社の説明をよく聞いた上で選ぶことが重要です。


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