CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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媒介契約 種類 違い
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には 3つの種類があります。
それぞれルールが異なるため、売主の状況によって向き不向きがあります。
この記事では 専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いと、どの契約が向いているのかをわかりやすく解説します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する契約のことです。
売主と不動産会社の間で以下の内容を決めます。
-
販売価格
-
広告方法
-
レインズ登録
-
活動報告
-
仲介手数料
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は正式に販売活動を行えるようになります。
媒介契約3種類の違い(比較表)
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社OK |
| 自分で買主を見つける | 不可 | 可能 | 可能 |
| レインズ登録 | 5日以内 | 7日以内 | 任意 |
| 活動報告 | 週1回以上 | 2週に1回以上 | 義務なし |
| 契約期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 制限なし |
① 専属専任媒介契約
最も不動産会社への依存度が高い契約です。
特徴
-
依頼できる会社は 1社のみ
-
売主が直接買主を見つけても契約不可
-
不動産会社の 販売責任が一番強い
メリット
-
不動産会社が本気で販売する
-
販売状況の報告が多い
デメリット
-
他社に依頼できない
-
知人に直接売ることができない
向いている人
-
忙しくて販売を任せたい
-
早く売りたい
-
信頼できる不動産会社がいる
② 専任媒介契約
最もバランスの良い契約です。
特徴
-
依頼は 1社のみ
-
自分で買主を見つけることは可能
-
レインズ登録義務あり
メリット
-
不動産会社が積極的に販売
-
知人・親族への売却も可能
デメリット
-
他社には依頼できない
向いている人
-
不動産会社に任せたい
-
でも知人売買の可能性もある
※実務では 売却の約7割が専任媒介と言われます。
③ 一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できる契約です。
特徴
-
複数の会社に依頼OK
-
レインズ登録義務なし
-
活動報告義務なし
メリット
-
多くの会社に販売してもらえる
-
自由度が高い
デメリット
-
不動産会社が積極的に販売しない場合がある
-
情報管理が難しい
向いている人
-
人気エリアの物件
-
自分でも積極的に販売する人
結局どれを選べばいい?
売主の状況によっておすすめは変わります。
早く売りたい人
→ 専任媒介 or 専属専任媒介
知人売買の可能性あり
→ 専任媒介
人気物件(駅近・築浅)
→ 一般媒介でもOK
迷ったら
→ 専任媒介が最もバランス良い
不動産会社が一番嫌がる契約は?
実は 一般媒介です。
理由
-
仲介手数料が取れない可能性
-
他社に契約を取られる
-
広告費をかけにくい
そのため一般媒介の場合、
販売力が弱くなるケースがあります。
媒介契約で失敗しない3つのポイント
① 査定価格だけで会社を決めない
(高い査定=売れる価格ではない)
② 販売戦略を確認する
(広告・ポータル掲載)
③ 担当者で決める
(会社より担当者の能力)
まとめ
媒介契約は3種類あります。
-
専属専任媒介
-
専任媒介
-
一般媒介
多くの売主にとって 専任媒介が最もバランスの良い契約です。
ただし物件や状況によって最適な契約は変わるため、
不動産会社の説明をよく聞いた上で選ぶことが重要です。
-
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| 住所 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-32-2 ヨシハヤビル4A号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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