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株式会社WRAのコンセプト

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不動産 5点免除


「5点免除」とは、不動産取引における重要事項説明書(35条書面)のうち、宅地建物取引業者(宅建業者)が売主となる場合に説明が免除される5項目を指します。これは、業者間(宅建業者同士)の取引に限って適用される特例です。


■ 「5点免除」の内容(免除される5項目)

宅建業者同士の取引では、以下の5項目については重要事項説明書での記載・説明が免除されます:

番号項目(免除内容)
1登記簿に記載された事項(所在地、地番、地目、面積など)
2法令に基づく制限(用途地域、建ぺい率、容積率など)
3私道負担に関する事項
4飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況
5建物の構造・規模・完成時期などの建築概要

■ 適用条件(5点免除が認められるケース)

「5点免除」が適用されるには、次の条件をすべて満たす必要があります:

  1. 売主が宅建業者であること

  2. 買主も宅建業者であること

  3. 売買契約であること(賃貸などは対象外)

  4. 業者間で契約締結前に重要事項説明書が交付されること

  5. 取引対象が宅地または建物であること


■ 注意点

  • ✅ **免除されるのはあくまで「説明義務」**であり、「調査義務」や「記載義務」が完全に消えるわけではありません。

  • 買主が一般消費者の場合は適用されないため、重要事項説明が必須です。

  • 一部でも買主が宅建業者でなければ適用されないため、法人でも宅建業登録がなければ免除されません。

  • ✅ 実務上は、宅建業者同士でも「念のため」説明を行うケースも多いです(トラブル回避のため)。


■ まとめ

「5点免除」は、業者間取引の効率化を目的とした制度ですが、あくまで専門家同士の取引を前提にしたもので、一般消費者保護の観点では適用されません。実務では、免除対象でも慎重に対応するのがベストです。

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