CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産 抜き行為 一般媒介
不動産取引における「抜き行為(ぬきこうい)」は、一般媒介契約であっても起こる可能性があります。以下では、「抜き行為」の意味や、一般媒介契約でのリスク、そしてトラブルを防ぐための回避策について詳しく解説します。
🔍「抜き行為」とは?
不動産業界でいう「抜き行為」とは、不動産仲介業者を通さずに、売主と買主(または貸主と借主)が直接契約を結ぶ行為を指します。
たとえば:
-
買主が物件情報を仲介業者から得た後に、直接売主に連絡して契約を成立させる。
-
売主が仲介業者の紹介を受けた買主に対し、直接取引を持ちかける。
このような行為は、仲介業者に本来発生する仲介手数料の支払いを回避することを目的に行われるケースが多く、業者にとっては重大な損害です。
🏠「一般媒介契約」でも抜き行為は起こる?
はい、一般媒介契約でも抜き行為は十分に起こり得ます。
✅ 一般媒介契約の特徴:
-
複数の不動産会社に同時に依頼できる
-
自分(売主・貸主)が見つけた相手と直接契約も可能(自己発見取引が認められる)
-
専任媒介や専属専任媒介に比べて、業者の関与が弱まる
この「自己発見取引」が可能という点が、「抜き行為」との線引きを難しくする原因の一つです。
⚠️ 抜き行為によるトラブルの具体例
-
売主が仲介業者の紹介を受けた買主に対し、「仲介手数料がもったいないから直接契約しよう」と持ちかける
-
買主が物件内見後、名刺や情報から売主を特定し直接交渉する
-
両者が業者を通さずに契約を成立させ、業者に手数料を支払わない
これにより、不動産会社との信頼関係が壊れ、損害賠償請求や訴訟問題に発展することもあります。
🛡️ 抜き行為のトラブル回避策
1. 媒介契約書に「紹介先への再接触禁止条項」を明記
業者は、媒介契約書に「当社が紹介した相手と、当社を通さずに契約した場合は手数料を支払う」という文言を入れることが一般的です。これにより、後日トラブルがあっても請求の根拠ができます。
2. 内見時に注意喚起をする
物件案内時に、買主・借主に対して「この物件に関する交渉は当社を通してください」と明確に伝える。
3. 売主・貸主にも説明を徹底する
「当社の紹介による契約が成立した場合は、手数料が発生する」という点を、売主側にも十分説明し、了解を得ておく。
4. 顧客管理を厳格に行う
どの顧客にどの物件を紹介したか、日時や内容を明確に記録することが、万一のトラブル時の証拠になります。
✅ まとめ:一般媒介でも「抜き行為」リスクは存在
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 抜き行為の発生可能性 | 一般媒介契約でもあり得る |
| 主なリスク | 仲介手数料の未払い、信頼関係の崩壊 |
| 回避策 | 契約書の明記、事前説明、顧客管理の徹底 |
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| 住所 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-32-2 ヨシハヤビル4A号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
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