CONCEPT

株式会社WRAのコンセプト

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不動産 LOI


不動産取引における「LOI(Letter of Intent/意向表明書)」とは、売買や賃貸などの取引に関して、当事者の一方または双方が取引の基本的な条件について合意する意思を文書で示すものです。本格的な契約書ではありませんが、取引の初期段階で双方の意図を確認し、今後の交渉の道筋を整える役割を持ちます。


【1. LOIの役割】

LOIの主な目的は以下の通りです:

  • 取引の基本条件の整理:価格、物件概要、取引スケジュール、デューデリジェンス期間などを明記。

  • 相手方の本気度の確認:特に買主側が本気で交渉する意思があるかを売主に示す手段。

  • 交渉のベースの明確化:後の契約書作成やデューデリジェンスをスムーズにする。

  • 独占交渉権(排他条項)を設定することもある


【2. LOIに法的拘束力はあるのか?】

原則:法的拘束力はないことが多い

通常、LOIには「これは契約ではなく、拘束力を持たない意向の表明にすぎない」という旨の条項(Non-binding Clause)が記載されます。

例外:一部に法的拘束力を持つことがある

以下のような項目は、法的拘束力を持つ可能性があります:

  • 独占交渉権(排他条項)

  • 守秘義務(NDA)

  • 交渉期間の定め

  • 誠実交渉義務(Good Faith Negotiation)

したがって、LOI作成時は「どの部分が法的拘束力を持ち、どの部分が持たないのか」を明確に記載する必要があります。


【3. LOIの記載項目の例】

  • 物件概要(所在地、種類、面積など)

  • 売買価格または賃料の目安

  • 決済予定日・引渡日

  • デューデリジェンス期間

  • 契約締結予定日

  • 排他交渉期間(ある場合)

  • 守秘義務

  • 「本書は拘束力を有しない」旨の記載(または拘束力を持つ部分の明示)


【4. 実務上の注意点】

  • LOIの文言次第では、予想外の法的責任を問われることがあるため、弁護士や専門家の確認が重要です。

  • たとえ「拘束力なし」と書かれていても、交渉態度や実務対応によっては「契約が成立した」と判断されるリスクもゼロではありません。


【まとめ】

項目内容
定義不動産取引における取引意向の表明書
目的条件の整理、交渉の枠組みの提示、誠意の表明
法的拘束力原則なし(一部例外あり:排他条項・NDAなど)
注意点書き方次第で法的責任が発生するリスクあり
  1. 1

    ※テキスト入力

    売る

  2. 2

    ※テキスト入力

    買う

  3. 3

    ※テキスト入力

    借りる

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