CONCEPT
株式会社WRAのコンセプト
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不動産売買 住民票 本籍
不動産売買で提出する「住民票」に 本籍記載が必要かどうか は、取引の種類や提出先の要件によって変わります。
1. 原則:住民票に本籍は不要
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通常の不動産売買(個人間・仲介あり問わず)では、売主・買主の本人確認書類として 住民票(本籍不要) が求められるケースが多いです。
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不動産登記の申請時に添付する住民票も、基本的には「氏名・住所・生年月日」が確認できれば足ります。
➡️ 本籍を省略した住民票で問題ないのが一般的 です。
2. 本籍が必要になるケース
以下のような場合には、本籍記載の住民票または別途「戸籍附票」等が必要になることがあります。
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登記上の住所と現住所が異なる場合
→ 登記簿上の住所から現在住所までの「つながり」を証明する必要があるため、本籍や戸籍附票で補完する。 -
相続による不動産売買や登記
→ 被相続人との関係を示すため戸籍謄本や戸籍附票(本籍地の記載)が必須になる。
3. 個人情報保護との関係
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本籍はプライバシー性が高く、近年は 不必要に提出を求めない運用 が広がっています。
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売買契約や登記に不要な場合は、本籍なし住民票を請求して提出 する方が安心です。
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司法書士や金融機関が「本籍記載住民票」を求める場合には、その理由を確認し、可能であれば「戸籍附票の提出」で代替できるか相談すると良いでしょう。
4. まとめ
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✅ 通常の不動産売買では 本籍なし住民票でOK
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✅ 住所変更や相続を伴う場合は、本籍記載住民票や戸籍附票が必要になることも
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✅ 個人情報保護の観点から、不必要に本籍を提出する必要はない
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|---|---|
| 電話番号 |
03-5935-9004 |
| FAX番号 | 03-5935-9413 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 G.W,夏季休暇,年末年始 |
| 代表者名 | 藤嶋 陽 |
免許番号 |
東京都知事(1)第107591号 |
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